期が終わった後の法人税・地方税の申請の仕方


会社にまつわる色々な事務処理は一通り体験しておきたいと思っていて、会社設立同様、期が終わった後の税金の申告も自分でやってみた。

最初の申告なので、税務署や都税事務所で何も書かない状態で持っていって教えてもらった。両方とも親切に教えてくれた。

今現在、連絡がないので受領されたのだろう。として、今回をOKなパターンとして何を行ったか残しておく。

税務署

ペラペラの透けた紙の呼び名は分からないので、(添付資料)としている。

  • 提出した書類</p>
    • 別表1(1) 事業年度分の確定申告
    • 法人事業概況説明書
      • 表面のみ記述、裏面はめんどい項目だったので書いていない
    • 別表2 同族会社等の判定に関する明細書
    • 別表4 所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)事業
    • 別表5 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
    • 別表5 租税公課の納付状況等に関する明細書
    • 別表15 交際費等の損金算入に関する明細書
    • (添付資料)役員報酬手当等及び人件費の内訳書
    • 決算書
      • 弥生会計から決算の出力されたエクセルを印刷
  • 用意しておいたが提出しなかった書類</p>
    • (添付資料)預貯金額等の内訳書
書き方
  1. 別表2 同族会社等の判定に関する明細書を書く</p>
    • 会社の株式について書く
    • ウチの場合は100%一人が持っているので、同族会社に丸をする
  2. (添付資料)役員報酬手当等及び人件費の内訳書を書く
    • 役員の情報と1年間に払った金額を書く
  3. 法人事業概況説明書を書く
    • 決算書より主要科目の金額が埋められる
    • あとの項目は会社の状況に応じて書ける
  4. 別表15 交際費等の損金算入に関する明細書を書く
    • 決算書の経費の部分より交際費を記述する
    • 損金不算入額を算出する
      • 計算式を見ると、損金不算入額は税金算出の対象にするための金額のようだ
  5. 別表4 所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)事業を書く
    • 決算書上の税引前当期純利益金額と上記で算出した損金不算入額を記入する
    • 上記2つを足し算したものを記入する。これが所得金額になる
  6. 別表1(1) 事業年度分の確定申告を書く
    • 上記で算出した所得金額を書く
    • 法人税額の計算の項目で計算する。税率をかける前の元となる金額を算出する
    • この時、1年未満の場合は数えで月数を数える。ShakeSoulの場合は2/2設立で2月も数えるので、11/12 となる。
    • 法人税額を算出する。たくさん稼いでなければ、18%をかける。法人税額が決まる。
    • 差引確定法人税額まで書ける。下二桁は切り捨て。

結局、この差引確定税額が納める金額になる。支払いはその場になるので、事前に会社の口座からおろしておく必要がある。

都税事務所

  • 収めた税金</p>
    • 法人都民税</p>
      • 法人割額
      • 均等割額
    • 法人事業税・地方法人特別税
    • 所得割額
    • 地方法人特別税額(昨年から実施されている特別税、来年以降どうなる変わらない)
  • 提出した書類</p>
    • 第六号様式
    • 領収証書
    • 第六号様式別表四の三 均等割額の計算に関する明細書
  • 提出していない書類</p>
    • 基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書
書き方
  1. 第六号様式別表四の三 均等割額の計算に関する明細書を書く</p>
    • 事務所の住所と従業員を書く
    • 事務所等を有していた月数は1ヶ月未満は切り捨てになる。ShakeSoulの場合は2/2設立で2月は数えないので、10月となる。法人税の計算の時と逆になる。
    • 均等割額の計算を書く。事務所は1箇所で従業員数50名以下ならば、税率(年額)は7万円になる。1年に満たない場合は上記の月を反映して、10/12する。この金額が納付すべき均等割額になる。
  2. 第六号様式を書く
    • 所得金額総額に法人税で計算した、所得金額(税引前当期純利益金額+損金不算入額)をそのまま書く
    • 下3桁を切り捨てて、税率2.7%をかけた金額が所得割の事業税額(太枠)になる。
    • 上記算出した事業税額に81%をかけたものが地方法人特別税額(太枠)になる。
    • 法人税として計算結果してある金額を法人税額に書く。
    • 上記法人税額に17.3%かけたものが法人税割額(太枠)になる。
    • 均等割額の計算に関する明細書で算出した均等割額を均等割額(太枠)に書く。
  3. 領収証書を書く
    • 法人税割額、均等割額を記入し、合計を書く
    • 所得割額、地方法人特別税額を記入し、合計を書く
    • 最終の合計額を書く

合計額の金額が納める金額になる。支払いは都税事務所内の銀行で納めるので、事前に会社の口座からおろしておく必要がある。

こういう事務処理は誰がやっても基本できなくてはいけない仕組みなので、外部を頼るというよりかは正しいやり方を理解できていればいい。しかし、やり方を正しく解説された書類はWeb上の結構探したけど用意されてないなぁ。なので、会計事務所の仕事が減らないということもあるのだろう。レガシーな世界だ。

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