定款作成と公証役場での認証


会社設立において重要な申請書類として定款がありますが、これは法務局に提出する前になかなか聞きなれない公証役場という場所に行って認証を受ける必要があります。

公証役場は定款の内容をチェックして認証する。法務局は定款の内容は問わずに公証役場の認証のある定款を受け付ける。という分担になっている。

準備

定款作りとチェック

作ったことのある人からファイルをもらうとかできればいいが、公証人連合会のWebにも記述参考があるので、参考に作る。

定款が作れてもすぐに認証に出さずに、管轄の公証人役場にチェックしてもらったほうがいい。メールのやり取りは厳しいが、電話してチェックして欲しい旨を伝えれば対応してくれるとのこと。FAXと電話のやり取りですむので、わざわざ行く時間を節約もできる。

チェック済みのものであれば、修正箇所のないきれいなままの原本で安心して認証に出せるので、無駄を省く意味でも活用したほうがいいと思う。

持ち物

チェックが終わったものを印刷して公証人役場に行く。

  • 製本・捺印済み定款 3部
  • 収入印紙4万円
    • まだ貼らないほうがいい
  • 個人の印鑑証明 1部
    • 3ヶ月以内のもの
  • 現金 ¥50,000 + ¥3,000くらい
  • 個人の実印
    • 印鑑証明と同じもの

金額

  • 公証役場で保管する定款にはる収入印紙代:¥40,000
  • 定款認証代:¥50,000
    • 電子公証だとかからないが、電子交渉の仕組みを整えるものコストがかかるので1度限りなら5万円はしょうがないと思う
  • 謄本代:¥250/ページ(世田谷出張所の場合) 今回8ページ分だったので ¥2,000也。

なので、ページ数を減らせば安くなる。

少しでも安くすませたい場合
  • 改ページは入れずに詰めて記述する</p>
    • 空白があると逆に書き込める可能性が出てしまうので空白部分に斜線を引かされた
  • A4を両面印刷をする
      • 表紙は独立した1ページになること、また、裏表紙は何も書かれていない白紙の状態にすること
      • A4片面を製本してもOKだが両面印刷にすれば謄本コスト部分は1/2になる

手間を省く方法

  • 各ページ間のつなぎ部分の捺印は製本テープで製本していればいらない</p>
    • 表紙で製本テープ上に割り印1箇所でOK
    • 結構つなぎ部分の捺印はきれいに押せないので、製本テープを使ったほうがきれいに見えるしお勧めする
      • 使ったのは25mm幅のもの
  • 捨印は押しておいたほうがいい 最後のページの発起人捺印箇所の斜め下くらいの場所に押せばOK
    • 修正箇所にいちいち訂正印を押すのは見栄えがよくない
  • 収入印紙は出し直しの可能性もあるので、貼らずに公証役場に行ったほうがいい

自分の場合の修正箇所

結局、その場で指摘されて修正した箇所は以下3点。

  • 発行可能株式総数を増やした</p>
    • 最初は1株でも発行可能なので今後他の人に株を渡したい場合を考えると増やしたほうがいい。何株でもよい
  • 余剰金の配当にて支払い開始から満3年を経過しても受領されない場合は支払い義務を免れる旨を追記
  • 発起人住所を修正
    • 印鑑証明に書かれている記載内容とまったく同じように書くこと

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